退去前の掃除について 1


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どこまで掃除するかといった範囲は、人によってさまざまである。一般的には、水回り(台所や風呂場・トイレ)を念入りにキレイにし、部屋は掃除機をかけて水ぶきをする。窓をふいたり、ベランダを掃き掃除した後に水を流す程度が多い。部屋を借りる際の契約書に「退去時の掃除代の負担」項目がある場合は、自分で掃除した程度では、清掃業者を入れて改めて掃除をすることになる。「立つ鳥 あとを汚さず」という気持ち程度の掃除でよい。しかし、退去後の部屋の修繕についてのトラブルは多い。「修繕費に何万円もかかって、敷金が返金されない(さらに追加で請求された)」というケースもある。本来、借り主には「現状回復」が義務づけられている。借り主の故意・過失(タバコによる畳の焼けこげなど)や、通常の使用方法に反する使用など、借り主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ(引っ越し作業でできたひっかきキズなど)を修繕する費用は、借り主が負担するのが原則。反対に、賃貸住宅の契約では、経年変化や通常の使用による損耗やキズなどの修繕費は、家賃の中に含まれている。日照などによる畳やクロスの変色、家具を置いていたためにできたカーペットのへこみなどが、それにあたる。それらの修繕費は、貸し主に負担する義務がある。

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