退去前の掃除について 2


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賃貸契約の際に「退去時には、畳・ふすま・クロスを新品に交換し、費用は敷金から充当し、不足分は借り主が全額負担する」といった内容があり、合意した上で契約を結んでいれば、契約内容に従わなくてはならない。契約書が「退去時には、原状回復する」という内容であれば、通常の使用による畳・ふすま・クロスなどの損耗は、原状回復義務はないとの判例がある。原状回復すべき部分なのか、通常の使用による損耗部分なのか、判断が難しい場合は、どちらが費用を負担するか、貸し主と納得いくまで話し合うことが必要になる。賃貸契約をするときは、あらかじめ原状回復の範囲や費用負担の区分を確認しておくとよい。退去する際には、貸し主や不動産業者と借り主の双方の立ち会いのもとで修繕箇所を確認するといいだろう。

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